大友労務管理事務所

顧問契約

顧問契約は、契約いただいた会社の顧問社労士として受託業務を継続的に遂行する契約で、当事務所のメインとなる受託契約方法です。
社会保険や労働保険の手続、労務管理相談は、突然ご依頼を受けましても会社の状況を把握していないために迅速な対応が出来ないことがありますますので、当事務所では、迅速し、かつ、的確なサポートを提供するするためにも、顧問契約を基本としております。
顧問契約には次の二種類があります。
(ア)申請事務手続の代行及び一般的の労務管理相談サービスを提供する
(イ)労務人事管理に関する相談サービスのみを提供する


(ア)が最も一般的な顧問契約で、従業員の採用退職、労災事故等にかかる社会保険・労働保険の事務手続きを中心に、日々の労務管理上の不安点の解消、募集採用退職等に関する問題への対応、労務管理上注意すべき法令遵守指導(コンプライアンス指導)を行います。
報酬額は従業員数、被保険者数、労働者異動の頻度等による業務量で異なりますので会社とのお話し合いで決定することとなりますが、一つの目安として下記のようになっております。

従業員数

報酬額

5名まで

10,000円~

6名以上10名まで

18,000円~

11名以上15名まで

24,000円~

16名以上20名まで

28,000円~

21名以上50名まで

28,000円に5人を単位に5,000円を加算した額~

51名以上100名まで

58,000円に5人を単位に4,500円を加算した額~

101名以上

ご相談させていただきます


(イ)の相談サービスは、前記(ア)から事務処理を除いたものです。自社内に各種手続業務を行う部門がある場合等で、労務管理のアドバイザーとしての専門家が必要といったケースに対応します。最近は事務手続きは社内で処理できるので人事管理上のアドバイスを継続的にして欲しいという要望が増えてきています。報酬額は業務内容、アドバイスの範囲により決定させていただきます。
なお、すでに顧問社労士様がいらっしゃって事務手続等を依頼されている事業所様におかれましても、セカンドオピニオン(第三者意見)として電子メールのみでの顧問契約もお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【顧問契約に含まれないもの】
※就業規則に関する相談は顧問契約に含まれますが、就業規則の作成はスポット契約として別途報酬を申し受けております。
※助成金支給申請は顧問契約には含まれず、スポット契約となります。
※顧問契約書に特約がない場合、労働保険年度更新、社会保険定時決定手続きは別途となります。
※具体的に賃金制度、退職金制度等の制度を構築する場合はコンサルティング業務として別途報酬を申し受けております。