大友労務管理事務所

あゆむ雇用管理協会

大友労務管理事務所では、労働保険事務組合「あゆむ雇用管理協会」を併設しています。平成14年4月1日厚生労働大臣認可を受けて設立し、中小零細企業の労働保険事務のお手伝いをさせていただいています。
事務組合委託は、社会保険に未加入で労働保険だけ、相談業務も必要ない、事業主の特別加入だけ頼みたいといった場合に便利です。顧問契約をいただいた会社がご希望のときも加入できます。

群馬県 社会保険労務士 労働保険事務組合ってなんですか?
労働保険事務組合とは、労働保険(雇用保険・労災保険)の成立届出手続き、毎年度における労働保険料の計算、申告及び納付に関する手続き、雇用保険の被保険者資格の取得・喪失(離職票の作成等)等に関するする手続き等を事業主に代わって行うことができます。これにより、事業主の事務処理面の負担を軽減することができます。
この労働保険事務組合は厚生労働大臣認可を受けることによって設立することができますが、大友労務管理事務所ではその顧問先事業所を中心として母体団体を結成して約3ヵ年の活動実績を認められ、平成14年4月1日付労働保険事務組合「あゆむ雇用管理協会」として認可を受けることができました。これによって次にご説明するようなメリットが生じ、顧問先事業所へのサービス向上に役立っております。
もちらん、新たに加入される事業所にとりましてもメリットとなるものです。

群馬県 社会保険労務士 事務組合に加入するメリットってなんですか?
(1)法人の役員、事業主及びその家族従事者も労災保険に特別加入することができます。
※特別加入にかかる保険料は、基本となる日額を5,000円から20,000円の間で選択し、その額に365日を乗じて得た額に労災保険率を更に乗ずることにより保険料額を算出します。 例えば、機械器具製造をしている事業所の社長さんが日額10,000円を希望した場合、10,000円×365日=3,650,000円を年間賃金額とみなし、3,650,000円に保険料率8.5/1,000を乗じ得た額31,025円が年間保険料となります。
※特別加入により、業務災害・通勤災害による負傷につき労災保険から労働者(従業員)と同様の給付を受けられますが、事業主が事業主としての企業活動を行っている間(経費節減のため労働者を帰宅させた後に事業主のみで残業している際など)に生じた災害については補償されませんのでご注意ください。
詳しくは当協会までご相談ください。

(2)労働保険料を金額の多少にかかわらず年3回に分けて納付ができます。
※労働保険料は、毎年4月から3月の一年度を単位として、年度の初めに当該年度の賃金の推定総額から保険料を概算払い(A)し、年度の終了時点で確定した賃金額から保険料の確定額(B)を算出し、(A)-(B)がマイナスになれば不足額を納め、プラスになれば過納額を還付もしくは翌年度に充当することによって納めていきます。
事務組合に委託いただいた場合には、概算払いを5月、8月、11月の3回に分けて納付することができますので、経費の分散が図れます。

(3)事務組合が一括して事務処理をしてくれますので、事業主の事務が軽減されてゆとりができます。
※下記のような事務処理を代行しますので、いちいち行政官庁へ届け出る手間が省けます。また、賃金台帳・出勤簿などの諸帳簿の整備及び資格取得・喪失の手続きについても、行政から不備を指摘されることがないようにご希望に応じてご指導させていただいております。

(4)労働保険事務の外注化(アウトソーシング)として、負担の軽い経費でご利用いただけます。
※組合費については下記をご参照ください。
社会保険関係の手続や人事労務管理についてのご相談・社会保険関係の手続代行をご希望の場合は、労働保険事務組合の業務とならないため大友労務管理事務所と顧問契約を締結していただくことになりますが、顧問契約報酬は通常より割安となっておりますので、ご相談ください。

群馬県 社会保険労務士 どんな事務処理をしてくれるのですか?
○労働保険料の申告及び納付に関する事務
○事業所・事業主の変更届出等に関する事務
○労働保険の特別加入の申請に関する事務(第二種特別加入者にかかるものを除く)
○雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
○その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務(日雇労働被保険者にかかる事務処理を除きます)

群馬県 社会保険労務士 加入するための要件はありますか?
当事務組合に、労働保険の事務処理を委託するためには労働者数が事業種類ごとに次の数以下であることが必要です。この労働者数を超える場合には、大友労務管理事務所との顧問契約により事務処理を委託することができますが、特別加入をすることはできません。
○金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては 常時使用する労働者の数が50人以下であること
○卸売業、サービス業にあっては 常時使用する労働者の数が100人以下であること
○上記以外の事業にあっては 常時使用する労働者の数が300人以下であること
また、事務処理の都合上、加入事業所の所在地が群馬県、もしくはその隣接県にあることが必要です。

群馬県 社会保険労務士 組合に加入するには会費等が必要ですか?
事務組合の運営は、組合員が納めていただく組合費等で行われています。入会金は3万円、組合費は月額3,000円から、労働保険年度更新手数料20,000円(建設の事業は30,000円)から、業種・従業員数・手続き量によって相談させていただきます。ただし、前記の事務処理に限られますので、社会保険関係の手続や人事労務の相談や人事制度の構築は大友労務管理事務所との相談となります。